感謝とともに 役に立つかもしれない情報を

まずは、何をおいても感謝を。

途方に暮れていた先日。

困り果てて、相談できるところを探す。

適切なアドバイスをいただけるところはどこか・・・。

残念ながら、どこも駄目だ。

 

思い当たるたったひとつに、ご無理を承知で問い合わせをさせていただいた。

受けていただけたときは本当にほっとした。

そして、アドバイスいただいた内容は、私などが思いつきもしないものであり、波間を漂う板切れのようだった私に、明確な方向性を示してくださった。

これから、動いていく。

まずは、この場を借りて、その方にお礼を。

 

 

本当にありがとうございました。

感謝してもしきれません。

大変なのはこれからですが、頑張っていきます。

 

 

出会いは宝物だ。

はてなブログをしていてよかった。

 

 

 

次いで、通常学級と支援学級の狭間で迷い、悩んでおられる方へ。

丁寧に記事を書く時間がないので、情報のみ。

学校との交渉時の根拠に。

誰かの、お役に立てますように。

 

 

教育基本法

第一章 教育の目的及び理念

(教育の機会均等)

  • 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 2 国及び地方公共団体、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

教育基本法:文部科学省 (mext.go.jp)

より。太字はrumraisinnによる。

 

 

 

参考資料1:障害者基本法(抄)

第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策

(教育)

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。

参考資料1:障害者基本法(抄):文部科学省

より。太字はrumraisinnによる。

 

 

 

新学習指導要領における特別支援教育関係部分

○小学校学習指導要領解説 総則編(抜粋)

第3章第5節 教育課程実施上の配慮事項
7 障害のある児童の指導(第1章第4の2(7))

(7) 障害のある児童などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。特に,特別支援学級又は通級による指導については,教師間の連携に努め,効果的な指導を行うこと。

 平成18年に学校教育法が改正され,従来の盲・聾(ろう)・養護学校は,障害の重複化等に対応した適切な教育を行うため,平成19年度から,複数の障害種別を教育の対象とすることのできる「特別支援学校」に転換された。特別支援学校は,障害のある児童生徒等に対して,小学校等に準ずる教育を行うとともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける教育を行う(同法第72条)ほか,小学校等の要請に応じて,小学校等に在籍する障害のある児童等の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努める(同法第74条)ものと規定された。

 また,幼稚園,小学校,中学校,高等学校等において,障害のある児童生徒等に対し,障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うこと(同法第81条第1項)が規定された。このように,特別支援教育については,大きな制度改正がなされたところである。

 小学校には,特別支援学級や通級による指導を受ける障害のある児童とともに,通常の学級にもLD(学習障害),ADHD注意欠陥多動性障害),自閉症などの障害のある児童が在籍していることがあり,これらの児童については,障害の状態等に即した適切な指導を行わなければならない。

 今回の改訂では,障害のある児童の指導に当たっては,特別支援学校等の助言や援助を活用すること,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うことなどが新たに加わった。

 障害のある児童を指導するに当たっては,まず,児童の障害の種類や程度を的確に把握する必要がある。児童の障害には,視覚障害聴覚障害,知的障害,肢体不自由,病弱・身体虚弱,言語障害,情緒障害,自閉症,LD(学習障害),ADHD注意欠陥多動性障害)などがある。

 次に,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討し,適切な指導を計画的,組織的に行わなければならない。例えば,弱視の児童についての体育科におけるボール運動の指導や理科等における観察・実験の指導,難聴や言語障害の児童についての国語科における音読の指導や音楽科における歌唱の指導,肢体不自由の児童についての体育科における実技の指導や家庭科における実習の指導など,それぞれに個別的に特別な配慮が必要である。また,読み書きや計算などに困難があるLD(学習障害)の児童についての国語科における書き取りや算数科における筆算や暗算の指導など,教師の適切な配慮により対応することが必要である。さらに,ADHD注意欠陥多動性障害)や自閉症の児童に対して,話して伝えるだけでなく,メモや絵などを付加する指導などの配慮も必要である。

 このため,特別支援学校や医療・福祉などの関係機関と連携を図り,障害のある児童の教育についての専門的な助言や援助を活用しながら,適切な指導を行うことが大切である。指導に当たっては,例えば,障害のある児童一人一人について,指導の目標や内容,配慮事項などを示した計画(個別の指導計画)を作成し,教職員の共通理解の下にきめ細かな指導を行うことが考えられる。

 また,障害のある児童については,学校生活だけでなく家庭生活や地域での生活も含め,長期的な視点に立って幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を行うことが重要である。このため,例えば,家庭や医療機関福祉施設などの関係機関と連携し,様々な側面からの取組を示した計画(個別の教育支援計画)を作成することなどが考えられる。

 このような指導は,特別支援学校や特別支援学級で行われてきており,それらを参考とするなどして,それぞれの学校や児童の実態に応じた指導方法を工夫することが効果的と考えられる。

 さらに,担任教師だけが指導に当たるのではなく,校内委員会を設置し,特別支援教育コーディネーターを指名するなど学校全体の支援体制を整備するとともに,特別支援学校等に対し助言又は援助を要請するなどして,計画的,組織的に取り組むことが重要である。

 特に,本章第2節3にあるように,特別支援学級は,障害があるために通常の学級における指導では十分に指導の効果を上げることが困難な児童のために編制された少人数の学級であり,児童の障害の状態等に応じて,適切な配慮の下に指導が行われている。特別支援学級は,小学校の学級の一つであり,特別支援学級も通常の学級と同様,これを適切に運営していくためには,すべての教師の理解と協力が必要である。学校運営上の位置付けがあいまいになり,学校組織の中で孤立することのないよう留意する必要がある。このため,学校全体の協力体制づくりを進めたり,すべての教師が障害について正しい理解と認識を深めたりして,教師間の連携に努める必要がある。

 また,通級による指導は,特別支援学級とは別に,小学校の通常の学級に在籍している障害のある児童に対して,特別の指導の場(通級指導教室)において,障害に応じた特別の指導を行うものである。対象となる児童に対する通常の学級における指導と通級による指導とが共に効果的に行われるためには,それぞれの担当教師同士が児童の様子や変化について定期的に情報交換を行い,特別の指導の場における指導の成果が,通常の学級においても生かされるようにするなどして連携に努め,指導の充実を図ることが重要と言える。さらに,他校において指導を受ける場合には,学校間及び担当教師間の連携の在り方を工夫し,情報交換等が円滑に行われるよう配慮する必要がある。

 障害のある児童の指導に当たっては,特に教職員の理解の在り方や指導の姿勢が,児童に大きく影響することに十分留意し,学校や学級内における温かい人間関係づくりに努めることが大切である。

 なお,学習上の配慮を要する児童については,児童の実態に応じたきめ細かな指導をするよう配慮する必要がある。

参考資料1:障害者基本法(抄):文部科学省

より。太字はrumraisinnによる。

 

資料8:特別支援教育支援員について

1.特別支援教育支援員について

 幼稚園、小・中学校、高等学校において障害のある児童生徒に対し、食事、排泄、教室の移動補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障害の児童生徒に対し学習活動上のサポートを行ったりするため、特別支援教育支援員を配置するために必要な経費を地方財政措置している。

特別支援教育支援員の配置

(1)経緯

 特別支援教育への転換等の今後の進むべき方向性を見通し、県として小中学校への支援方策の一つとして、平成17年度から県単独事業『いわて特別支援教育かがやきプラン推進事業』により、市町村小中学校へ特別支援教育支援員(非常勤職員)を配置した。

(2)配置のねらいとしてきたこと

○1 通常の学級に在籍する発達障がい児童生徒への対応の充実を図ること。

○2 認定就学者への支援を図ること。

○3 高等学校で特別な支援を必要とする生徒の学校生活への適応と充実を図ること。

○4 特別支援学校のセンター的機能の充実を図ること。

(5)主な業務

○1 授業における個別支援(ノートテイク、指示の確認、用具準備、課題取組への援助)

○2 生活面、安全面に関する支援(移動補助、身辺の介助)

○3 心理的安定や適応促進に関する支援(クールダウン、相談)

○4 支援対象者のための個別的な教材作成

○5 校内巡視による声がけや様子の変化等の把握

(6)研修

○1 特別支援教育支援員は、資格を問わない任用である。

○2 任用された特別支援教育支援員の教員免許状保有割合は各年度概ね60%弱である。

○3 平成19年度より、県教育委員会が研修会を開催。現在は、年2回、基礎的研修とステップアップ研修の段階を設け、支援員の経験に応じたプログラムを用意し、実施している。

資料8:特別支援教育支援員について:文部科学省 (mext.go.jp)

より。太字はrumraisinnによる。

 

 

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
 
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
 独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

より。太字はrumraisinnによる。

 

 

障害者の権利に関する条約

第一条 目的

 この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。

第二条 定義

 この条約の適用上、
 「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいう。
 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。
 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
 「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための補装具が必要な場合には、これを排除するものではない。

 

第三条 一般原則

 この条約の原則は、次のとおりとする。

  • (a)固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立の尊重
  • (b)無差別
  • (c)社会への完全かつ効果的な参加及び包容
  • (d)差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受入れ
  • (e)機会の均等
  • (f)施設及びサービス等の利用の容易さ
  • (g)男女の平等
  • (h)障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同一性を保持する権利の尊重

 

第五条 平等及び無差別

  • 1 締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。
  • 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
  • 3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。
  • 4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解してはならない。
  •  

第七条 障害のある児童

  • 1 締約国は、障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に享有することを確保するための全ての必要な措置をとる。
  • 2 障害のある児童に関する全ての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
  • 3 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、他の児童との平等を基礎として、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

 

第八条 意識の向上

  • 1 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。
    • (a) 障害者に関する社会全体(各家庭を含む。)の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。
    • (b) あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行(性及び年齢に基づくものを含む。)と戦うこと。
    • (c) 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。
  • 2 このため、1の措置には、次のことを含む。
    • (a) 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。
      • (i) 障害者の権利に対する理解を育てること。
      • (ii) 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。
      • (iii) 障害者の技能、長所及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献についての認識を促進すること。
    • (b) 教育制度の全ての段階(幼年期からの全ての児童に対する教育制度を含む。)において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。
    • (c) 全ての報道機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう奨励すること。
    • (d) 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。

第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ

  • 1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にすることを目的として、障害者が、他の者との平等を基礎として、都市及び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信機器及び情報通信システムを含む。)並びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用する機会を有することを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。
    • (a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設(学校、住居、医療施設及び職場を含む。)
    • (b) 情報、通信その他のサービス(電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。)
  • 2 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。
    • (a) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用の容易さに関する最低基準及び指針を作成し、及び公表し、並びに当該最低基準及び指針の実施を監視すること。
    • (b) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、当該施設及びサービスの障害者にとっての利用の容易さについてあらゆる側面を考慮することを確保すること。
    • (c) 施設及びサービス等の利用の容易さに関して障害者が直面する問題についての研修を関係者に提供すること。
    • (d) 公衆に開放される建物その他の施設において、点字の表示及び読みやすく、かつ、理解しやすい形式の表示を提供すること。
    • (e) 公衆に開放される建物その他の施設の利用の容易さを促進するため、人又は動物による支援及び仲介する者(案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。)を提供すること。
    • (f) 障害者が情報を利用する機会を有することを確保するため、障害者に対する他の適当な形態の援助及び支援を促進すること。
    • (g) 障害者が新たな情報通信機器及び情報通信システム(インターネットを含む。)を利用する機会を有することを促進すること。
    • (h) 情報通信機器及び情報通信システムを最小限の費用で利用しやすいものとするため、早い段階で、利用しやすい情報通信機器及び情報通信システムの設計、開発、生産及び流通を促進すること。

第十七条 個人をそのままの状態で保護すること

全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する。

 

第二十四条 教育

  • 1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。
    • (a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
    • (b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
    • (c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
  • 2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
    • (a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
    • (b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。
    • (c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
    • (d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
    • (e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。
  • 3 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。
    • (a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。
    • (b) 手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。
    • (c) 盲人、聾者又は盲聾者(特に盲人、聾者又は盲聾者である児童)の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。
  • 4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能力を有する教員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教育に従事する専門家及び職員(教育のいずれの段階において従事するかを問わない。)に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。
  • 5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。

参考資料1:障害者基本法(抄):文部科学省

より。太字はrumraisinnによる。

 

 

資料3:障害種別の学校における「合理的配慮」の観点(案)

障害種別の学校における「合理的配慮」の観点(案)(※現在調整中のもの)

<「合理的配慮」の観点(1)教育内容・方法>

<(1)-1 教育内容>

 (1)-1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮

 その障害によって、日常生活や学習場面において様々なつまずきや困難が生じることから、小・中学校等の通常の教育課程による教育にとどまらず、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度、習慣を養うことへの配慮を行う。

例:

視覚障害

 見えにくさからの学習上又は生活上の困難を改善・克服する配慮(座席を前にする、教材や掲示物の明確なコントラストや文字サイズの配慮、分かりやすい板書、採光の調整、見えやすい用具(太字のペン、表示が大きなものさしなど)や視覚補助具(弱視レンズ、拡大読書器など)の活用)
 見えないことからの学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を個別に行うと共に学習活動に活用する(触察や点字、空間概念、白杖を使った歩行などの指導)

聴覚障害

 聴覚障害に起因する情報不足を補うための配慮(教師の話が受容しやすい座席の位置、板書及び視覚的教材の活用、児童生徒の聴覚障害の状態に応じたコミュニケーション手段の選択と活用)
 学校生活において自由にコミュニケーションができる環境を保障(周囲の児童生徒の理解啓発を促すための指導、聴覚に障害のある児童生徒同士の交流の場や機会の確保)

知的障害

 学習や生活に必要で実際的な技術や態度を身に付けられるよう配慮する。(注意深く聞くことや板書などを注視することなど、着替えや持ち物の管理など)
 将来の職業生活などに必要な指導を行う。(作業活動、公共機関や交通機関の利用など)
 知的障害に伴う認知上の課題(記憶することや文字、形を見分けることが困難など)や身体運動上の課題(ぎこちない動きや微細な作業ができないなど)、情緒の安定に関する課題(興奮しやすい、極端な自信喪失など)に対応した指導を行う。

肢体不自由

 肢体不自由による学習上又は生活上の困難さを改善・克服するための方法の理解を図り、その実践を支援する。(姿勢の保持・上肢の操作・移動運動の困難などについて学級担任や専門家に相談、改善方法の作成、改善方法の実践に対する支援)
 肢体不自由に伴う健康上の課題(身体の変形や拘縮、褥瘡、運動不足など)について、自己管理ができるように個別に助言する。
 肢体不自由による身体の動きや健康上の課題について、時間を設けて個別に指導する。(ストレッチングや身体の動きの学習、摂食・嚥下など食事に関する指導,補助的手段の活用など)

病弱

 自分の病気を理解し、病気の改善や病状を維持するために必要な服薬管理や環境調整、病状に応じた対応などができるように指導(その際、主治医や家庭と連携をとり、本人に伝える事項などを確認すること)
  ア 定期的な服薬や体温調整など病状の維持・回復に必要な対応を指導
  イ 自分の病気を理解し、病状に応じて、例えば負担過重な活動を自ら制限するなど自己管理ができるように指導
  ウ 薬の管理や薬の副作用、治療による副作用や合併症、晩期障害などを理解し、対応できるよう指導
  エ 病気による様々な規制や困難(運転免許証の取得や就職上の制約など)を理解し、病気に応じた対応方法を考えるよう指導
  オ 病気や障害のある人を支援する医療費助成や難病対策、障害児・者の福祉などの諸制度を理解し、必要に応じて病気の状態により利用できる制度を調べ、活用できるように指導
 病気による活動の制限や、病気に伴う身体活動の困難を改善・克服する指導
  ア 学習活動時に、自ら意識して身体を動かすよう促す
  イ 学習活動時に、周囲の友だちが身体を動かすよう声をかけて支援する
  ウ 教員や支援員などが、意識して身体を動かすことが出来るよう介助する
  エ 身体活動を改善・克服するための時間を設定して指導する
 病気による経験不足を補ったり、社会性を高めたりする指導
  ア 放課後や休憩時間に友達と遊ぶ機会を積極的に設ける
  イ 友達と一緒にできる、病気の状態に応じた遊びや取組を考えさせ、一緒にできる機会を増やす
  ウ 放課後などに、ビデオ教材などを活用して経験不足を補ったり、社会性を高めたりする様に指導する
  エ 放課後などに、ソーシャルスキルレーニングなどを実施し、人との対応や社会性を高める様に指導する

言語障害

 発音の明瞭度を向上させるための指導(一斉指導における発音の指導への配慮、個別指導による構音指導)
 学校生活において自由にコミュニケーションができる環境を保障(周囲の児童生徒の構音障害・吃音などについての理解啓発を促す配慮、言語障害のある児童生徒が集い交流する場や機会の確保)

自閉症・情緒障害

 自閉症の行動上の特性である、適切な対人関係形成の困難さ、言語発達の遅れや異なった意味理解、手順や方法に独特のこだわりなどがあることを理解し、配慮した指導を行う。
 過去の不快な体験を思い出してパニックなどを起こすなどの自閉症の独特の心理特性を理解し、配慮した指導を行う。

LD

 文字を見て瞬間的にその読みを想起することや形の弁別などの未発達な能力を向上させるための指導(平仮名の読み練習や形を弁別する力を高めるための指導、音韻意識を高める指導 など)
 未発達な能力を代替させたりカバーしたりするための指導(ワープロによるノートテイクや電卓、使いやすい定規や分度器を使うこと、家庭や学校外の教育・療育機関などで使用しているデジタルカメラやカラーフィルターなどの機器などの学校での使用を認めること など)
 感覚過敏に対する指導(過敏さの自覚、対処方法など)
 得意な能力を更に向上させ、自信を高めるための指導(得意な活動を学級の係活動などに位置付け、活躍を賞賛する。など)
 得意な能力によって未発達な能力を補完するための指導(文章に代えて絵で説明することを認める。テストで、教員が読み上げた問題文に口頭で答えるなど)

ADHD

 注意のコントロールや衝動的な行動の抑制などの未発達な能力を向上させるための指導(注意深くものを見る指導、衝動性を抑制するため自分を客観視できるような指導、物品を管理する指導、社会性を高める指導、学習方法の指導など)
 未発達な能力を代替させたりカバーしたりするための指導(メモを書く習慣形成やリマインダーの使用、物品の定位置を決める、記録機器の使用など)
 感覚過敏に対する指導(過敏さの自覚、対処方法など)
 得意な能力を更に向上させ、自信を高めるための指導(好きなことに集中できる時間や場所の確保、数多くアイディアを出せる場やユニークな発想を生かせる場を学習活動の中へ位置付ける など)
 得意な能力によって未発達な能力を補完するための指導(短時間で区切って多様な活動を継続する。全体的に捉えるためのフローチャートを使う など)

重複障害(視覚障害聴覚障害

 重複した障害の状態に応じたコミュニケーション手段の選択と活用(指点字、近接手話、触手話や触指文字、手のひらへの書き文字などを含む))

 

資料3:障害種別の学校における「合理的配慮」の観点(案):文部科学省 (mext.go.jp)

より。太字はrumraisinnによる。

 

障害種別の学校における「合理的配慮」の観点(案)については、引用ヵ所以下、多くの情報が記載されており、ここでは割愛するので、文部科学省のサイトより直接ご確認を。

 


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