特別支援学級と、特別支援学級を選んだ経緯

あまり、きちんとした記事は書けないかもしれない。
が、書けることを、書ける範囲で書く。

 

我が家には、

ADHD+自閉症スペクトラム障害

小学1年生の双子弟、まそらがいる。

特別支援学級の情緒クラスに籍をおいている。


特別支援学級とは
まずは「特別支援学級」について簡単に。

 

園の年長児のときに受ける「就学前相談」で、発達検査などを受けた結果、「特別支援学級が適」だと案内される。


特別支援学級は、知的や情緒、肢体不自由など障害の種類により異なる学級が編成される。
定員は1学級当たり8人。

学年をまたいでの編成。
「交流級」といって、通常学級で授業を受ける教科もある。

 

就学に際しては、「就学奨励費」の制度があり、ランドセルや体操服、その他学用品の資金援助が受けられる。
入学後も同制度により、文房具類や運動靴、給食費などの資金援助を受けることができる。
なので、保護者の名前で領収証を購入店舗からもらっておかなければならない。

 


●通常学級か特別支援学級

「通常学級」にするのか、あるいは「特別支援学級」にするのかは、保護者が「選ぶ」ことができる。

そこで、どちらを選択するのかということだが・・・。

 

手帳を有していないまそらは、将来、障害者として福祉の枠の中で生きていくことはできない。

健常者の中で、そして、さほど配慮されることがない中で、普通にやっていかなければならないのだ。

故に、とにもかくにも「集団」の中でやっていけるようになることが、学力以上に重要であると私は考えてきた。

 

なので、就学にあたっては、「特別支援学級が適」とはなったが、通常学級に行かせたいとの思いがあった。

 

選択するに当たり、判断の材料となったことは、以下の点だ。

・発達の専門医からは、「小学1年生は通常学級でも支援学級でもどちらでもよい」と言われた。

・園の園長先生から、「支援学級に籍をおいても、小学1年生は大半を通常学級で過ごすようだ」と言われた。

・こちらから小学校側に「極力、通常学級に行かせたい」と伝えたところ、小学校の職員より、「特別支援学級で受ける教科、通常学級で受ける教科は、保護者の要望を最大限聞き入れる」と説明を受ける。

・同じく、小学校の職員より、「1学期末と年度末のタイミングで通常学級に変わることができる」と説明を受ける。

・同じく、小学校の職員より、「支援学級は、1人1人に合わせて、丁寧に見ることができる」と説明を受ける。

・同じく、小学校の職員より、「通常学級に入った場合、合理的配慮(席を前にするなど)はできるが、担任1人が30人ほどを見る状況において、児童1人あたりの支援の量はどうしても少なくなる」と説明を受ける。

 

そして、検討したことは、以下の点だ。

・通常学級を選択したとして、ウロウロするまそらが安全に過ごせるかどうか。

・通常学級を選択した場合、先生や他のお子さんの迷惑となるのではないか。

 

通常学級に行かせたいとの思いはあったが、

・「安全」に過ごしてほしい。

・希望すれば、通常学級で受ける教科を多く設定してもらえる。

・年度途中でも通常学級に変われる。

ということを主な判断材料とし、「特別支援学級」を選択するに至った。

 

そして、大変残念なことではあるが、、、

ここから、様々なトラブルが生じていくことになった。

 

トラブルの内容は、以下の通りだ。

・入学してみると、特別支援学級及び通常学級で受ける教科は既に決められており、「年度途中で変更はできない」と言われる。5時間授業の内、どんなに少なくても3時間は特別支援学級で受けることになる。加えて、給食の時間も特別支援学級で過ごすことになる。つまり、1日の大半を特別支援学級で過ごすことになった。

・同じクラスの5年生の男児より、頻繁に暴力をふるわれて、情緒不安定になる。

・双子兄、まひろが、まそらを見下すようになる。

・まそらも、劣等感を持つようになった。

・まそらが、「僕は支援学級だから、できなくても大丈夫」などと甘えた発言をするようになった。

・1学期末に、「2学期から通常学級に変わりたい」と伝えても聞き入れられない。

・12月現在、特別支援学級に在籍することによって、まそらのいったい何が伸びたのかまったくわからない。

タブレットを多用する。

などなど。

 

そして、次年度に向けて、さらにゴタゴタが発生している。

 

トラブルの1つ1つは、また別の記事にて。

 

 

●私の気づき

選択に際し、学校側は、こちらの不安に付け入るように、聞こえのよいことを言ってくる。

が、信じてはいけない。

学校側は、「特別支援学級が適」となった子どもを確実に「特別支援学級」に送り込みたいのだ。

それは、子どものためだという体裁をとりつつも、実際は「通常学級」への負荷を増やさないようにすることを目的としているのではないか。

少なとも、私はそう感じる。

 

 

障害者基本法

(教育)

第16条

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。

 

 

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